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いじめ・ストーカー調査


いじめ調査とは

いじめの事実の有無を確認し、更にその現場を確実な証拠として残す事を目的として行います。
いじめ被害にあっている子供達は、「恥ずかしい」「親を心配させたくない」「いじめ相手からの仕返しが怖い」等の理由で、親に話そうとはしません。
最悪の事態を引き起こす前に、子供の様子から察知するとともに、実態を確認し、子供を守ることができるのは、親だけです!

いじめ被害に遭った例として。

 ◎衣服が汚れていたり、怪我をして帰ってくることが増えた 。また、教科書やノートなどが、汚れていたり破れている。

 ◎休日や学校から帰ると、自分の部屋に引きこもる。

 ◎家にいる時、突然明るく振舞う。

 ◎思い悩んでいる様子だが、何も話そうとせず反抗的な態度をとる 。

 ◎友達との交流が減少し、外出が減った。

 ◎友達と遊びにいくのを嫌がっている様子が伺える。

 ◎登校時間が近づくと腹痛など、身体の具合が悪くなる 。

 ◎万引きなどしない子が万引きで補導された。

 ◎おこずかいを頻繁に欲しがるようになった。

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●ストーカーとは

特定の他者に対して執拗につきまとう行為を行なう人間を指し、その行為はストーカー行為あるいはストーキングと呼ばれています。
統計によれば、動機は「好意の感情」によるものがもっとも多く、全体のおよそ50%以上で、「好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情」が30〜40%を占めています。

ストーカーのタイプ

◎恋愛型ストーカー  
恋愛感情がまだ強く残っており、二人の関係が終わってしまったその事実を受け入れることができていません。ストーカーをしている相手はまだ自分のことを愛してくれている。自分は、相手にとって必要な存在であるはずだと勝手に思い込んでいる。

◎復讐型ストーカー 
被害妄想の強い精神異常的なストーカーである場合が考えられます。
相手に対して恐怖心や混乱を与えたいという欲求を満たすことで、自らの存在意義を見出すことに起因するストーカーです。

◎妄想型ストーカー

2000年に施行された「ストーカー規制法」により、ストーカー行為は犯罪と定められています。

ストーカー規制法は、次の8つの行為を「つきまとい等」と規定して、これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。
つきまといや待ち伏せ、見張りをする。
行動を監視していることを告げる。
面会・交際を要求する。
無言電話をかける。
著しく粗野、乱暴な言動をする。
汚物や動物の死骸などを送る。
著しく名誉を害することを告げる。
性的羞恥心を害することを言ったり、文書・図書を送る。

※被害者から告訴があった場合、加害者に対し、
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すことができる。

※警告や中止命令に従わない場合には処罰が重くなり、
1年以下の懲役または100万以下の罰金になる。

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